1971-03-20 第65回国会 参議院 予算委員会 第19号
これは先ほどおいでいただきました我妻先生の、「法律における理窟と人情」という御著の中にあったお話で、学術奨励金をお受けになった学者御夫妻のエピソードがございますが、奨励金をお受けになった御主人が、その授与式に臨んで次のようなごあいさつをなさっておるのでございます。「私が奨学金をもらってうれしいことはいうまでもない。しかし、私が奨学金をもらったことをいちばん喜んだのは私の妻です。
これは先ほどおいでいただきました我妻先生の、「法律における理窟と人情」という御著の中にあったお話で、学術奨励金をお受けになった学者御夫妻のエピソードがございますが、奨励金をお受けになった御主人が、その授与式に臨んで次のようなごあいさつをなさっておるのでございます。「私が奨学金をもらってうれしいことはいうまでもない。しかし、私が奨学金をもらったことをいちばん喜んだのは私の妻です。
大体この大蔵大臣と約束をして、六百九十億を――これはまあいろいろ理窟は聞いておりますが、なぜ政府に貸すほど地方団体は裕福なんですか、それだけ先に。
山口という代議士が言っているのは、いろいろありますが、まん中のところは省略して、結局、最後のところは、「要スルニ農民運動ニシテモ労働運動ニシテモ、又水平運動ニシテモ正シイ運動デアルカラ之ハ普通一般ノ刑法が規定シテ居ル所ノ刑罰以上ニ特別保険ニ厳罰ニ処セネバナラヌト云フ理窟ハナイ。
○小林(進)委員 軍だから特別に規律を要するとか、そういう理窟は昔の軍国主義の軍はなやかなる時代ならば通りますけれども、民主主義下の今日において、どこどこだから特別な規律を要する、一般だから規律を要しない、そういう理屈はわかったようで、これはちっとも理屈じゃないのです。規律というものはどこの職場においても、どこの施設の中においても規律は必要です。
(4)小山氏の所網修武窯は、元来カールベック氏の紹介した焦作窯そのものであるが、その焦作の名に屁理窟をつけて、先ず修武窯と改名し、次ぎにカールベック氏の論文は『読んでも疑問の点多く、修武窯の概念も得られず、これを発表すれば害を後世に残す恐れあり』などと極端な言葉を用いて、カールベック氏の報告を葬り去ろうとしたこと。
このくらい趨勢というものは明確になったのに、何をもって八十七号だけに違反している、これは批准が済んでおらぬから、憲法違反でも何でもないのだ、そういうへ理窟は通らぬのです。批准されている九十八号に違反するのだから、すみやかに団体交渉に入ったらどうですか。
ときによりますとなかなか、今技術についてのお話がありましたが、こういう特に専門教科の点については、直ちにその後任を得られないという場合は事実上はあるのでありますけれども、委員会としてはそういうこともできるだけ起らないように考えてやっておって、これは現実に、理窟からいえば、校務の方に支障がある場合にはあるいは断わっていいんじゃないかというように考えるのでありますけれども、実際問題としては、組合が選挙して
理窟をお伺いしているのじゃないのです。
従いまして、結局、この法案は、その政府が使うという点からいたしますれば、今すぐ必要がないということは言えるのでございますが、法案の形といたしましては、考えられるところは今の法案と同じ形でございまして、それを早く法案を作るかどうかという問題でございますが、まあ、民間のものはあとへ残しておけばいいという理窟は私どもはない、政府が使うのであれば、民間のものもやはり……。
だから法的にこちらが適当であるという役人さんの理窟は聞いた。そうすると内容上都道府県にまかせることは適当でない、すなわち都道府県の教育委員会にまかせれば内容が劣るんだ、こういうところにずっといってしまうじゃないですか。どうなんです。都道府県の教育委員会に指定さしても何ら問題はないと思っているのだがというようなことをあなたは仰せられる。これでは支離滅裂です。どうです。
それが可能でなければ、今おっしゃったような理窟は成り立たないと思うのでお尋ねしたのですが。
理窟からいいますと、そうでありますが、結局ああいうことをやりますと、こういう結果はこういうことになるだろうということが、いわゆるヤイトをすえずに病を治すというズボラな考え方の業者が相当生じてくる。それでやはり強制ということはイン・サイダーがアウト・サイダーに流れないという。
今実験禁止あるいは中止を叫ばなければならないときに、軍縮委員会の一つの課題としては、一つの試案であるかもしれませんが、当面性の乏しい、あるいはむしろ逆効果の考えられるようなそればかり追わずに、もう少し新たな観点に立ってイギリス、アメリカに対しても、ソ連に対しても十分に、この理窟のある点はこれは何といっても協定を作る、これはまあ先ほど吉田委員から頂上会談のお話がありましたけれども、頂上会談でもいいですけれども
どうも私は理窟が立たないのじゃないかと思う。
それから、理窟を言いますと、今重政君の質問にもありましたように、逆にこの十条では、直接とられることはないけれども、上流にしっかりしたいいダムができて、洪水調節ができれば、それは下流はいいことなんですが、ただ、灌漑の設備は、今話が出ましたように、河床が下って、頭首工の拡張工事をやらなければならない。現に木曾川などは顕著な例だと思いますけれども、大騒ぎをして堰堤まで作ろうと、こういうことなんです。
だから、実際に選考する場合には、実際問題としては、そういうことはあとからどうにでもとってつけられる理窟であって、とにかくその場その場での成り行き次第によって適当な人が選ばれるということになるのは、もう火を見るよりも明らかです。もちろんその場合、極端なことはしないでしょう。
○政府委員(高田正巳君) 御指摘のように、〇・五点そのものにつきましても理窟の合わぬところがございまするし、今高野先生が専門的に御指摘になりました剤型の区別によるそれぞれの調剤料の均衡につきましても、専門的に見るといろいろ検討をしなければならぬところがあると、私もしろうとではございますが認めるわけでございます。
理窟から言えば。結局いろんな行政はなるべく簡単なものが効果があるので、船頭が多いと山へ登る傾向にあると私は思うのです。その点はどういうふうに調整なさるのですか。